判 例
1. |
平成18年4月26日、私どもは、埼玉県を被告とした行政訴訟において、さいたま地裁で勝訴判決を勝ち取りました。本件は、埼玉県下の某私立専修学校に係る私立学校運営費補助金申請を巡って、同校を経営するT学校法人の関係者(発起人の一人で元理事)であり、埼玉県住民でもあるA氏が、同校が埼玉県知事に提出している上記補助金の申請書類のうち、専任教員調査書に記載されている教員の勤務状況が本当に「専任」の実体を伴うものか、延いては補助金交付・運用が適正になされているか等につき疑念を抱いたことが事の発端でした。 |
2. |
平成17年1月26日、「食中毒にPL法適用」との高裁判決が下りました。これは、平成14年12月14日の朝刊各紙でも大きく報道された東京地裁判決の控訴審判決です。3家族8人が割烹料亭で出されたイシガキダイの料理を食べたところ、シガテラ毒素が含まれていて神経麻痺や全身掻痒などの重い中毒症状を起こしたという事件で、この食中毒の被害者らが料亭を相手取って、総額約3,800万円の損害賠償請求訴訟を起こしたというものです。 |
3. |
平成15年2月26日の読売新聞等で、「民事での母子認定取り消し」の見出しで大きく報ぜられた新潟地裁(高田支部)の、いわゆる”平成女天一坊事件”の再審判決は、当事務所が国側(検察官)の再審請求手続に全面的に補助参加し、検察官及び地元弁護士と共同して立証を遂げた結果の勝訴判決であります。 |